遺言はなぜ必要か?
「うちの家族は仲がいいから、相続争いは起きない。」とか「自分には大きな財産はないので、遺産をめぐるトラブルは起きない。」と考えておられる方は、結構多いのではないでしょうか?また「死んだ後のことは気が重くて考えたくない。」という方もいらっしゃることでしょう。しかし、相続は必ずお金が絡むため、しばしば予期せぬトラブルへと発展することがあるのです。先立たれた方の気持ちを慮るより、それぞれの現在の生活への思いや感情などがぶつかってしまうのです。
相続がもめる原因として、次のような理由が考えられます。
- 月日を経て、家族同士の結びつきが疎遠になっている。
- 相続人の中に、自分の利益だけを考え、強く主張するものがいる。
- 相続人ではないが、うるさく口をさしはさむ親族がいる。
- 永い間相続の手続きをせずに放置していたために、相続関係が複雑になった。
- 結婚・離婚を繰り返したことにより、相続関係が複雑になっている。
- 隠し子が存在した。
- 実子と養子の折り合いが悪い。
これらのことは、遺産の大小にかかわらず、どの家族にも起こり得ることです。また、相続で相続人同士の関係が悪くなるということは、よくある話です。遺言を残さなかったばかりに、あなたの遺産を巡って、残された家族が相続争いに巻き込まれることにもなりかねません。こうした遺族間のどろどろした争いを防ぐためにも、遺言が必要なのです。遺言書できっちり相続財産の分け方を決めておけば、相続人同士の争いを防止することができます。
もし遺言がなかったら?
あなたが遺言書を書かなかったとしても、遺族に遺産をのこすことはできます。法定相続分といわれるもので、法律にしたがって遺族にそれぞれ決まった割合で配分されるものです。法定相続分は、先立たれる方の意思とは関係なく、遺産を分け合うことになるため、ある人は、今まで住んでいた家を手放さなさねばならなくなったり、長年続けてきた家業を止めなければならなくなったりする可能性があります。
次のような場合には、是非遺言書を書かれることをお勧めします。
- 素行が悪く、親に迷惑ばかりかけていて、遺産を残したくない相続人がいる場合。
- 遺言書で、その人の相続分を減らしたり、与えないことができます。
- 夫婦に子供がいない場合。
- この場合、法定相続人は配偶者と親、または配偶者と兄弟姉妹となりますが、遺言書で、遺産をすべて妻に与えることができます。
- 財産が住んでる家と土地だけで、預貯金がない場合。
- 相続人全員で財産を分けるために、妻が住むはずの家や土地を売らなければならなくなることがあります。こういう場合に、遺言書により、残された妻が住み続けられるようにすることができます。
遺言書で自分の真実の思いをはっきりと示すことにより、大切な家族を守ることができるのです。自分の最終的な意思を、のこされる人たちにはっきりと伝えることは、先立つものの責任とも言えるのではないでしょうか。
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