◆ 契約書(締結)の効果 法的意味

民法上、例えば売り手買い手の意思が合致すれば契約は成立し、契約成立の要件として契約書の作成 ・ 締結を義務付けている訳ではありません。
取引先との関係が円満で、債務がきちんと履行されていれば、契約や契約書が問題になることはありません。

契約書を作成 ・ 締結するのは、取引上のトラブル発生など万一の事態に備えておくためです。また契約書作成にあたって大事なことは、 相手方の契約不履行の場合を充分考慮して、契約条項を考え、損害のカバーができるようにすることです。

契約書は、裁判上(支払督促 ・ 民事調停 ・ 即決和解 ・ 訴訟)の証拠として扱われますので、「転ばぬ先の杖」といえるでしょう。

また、契約書の条項については、法令や公序良俗、信義誠実に基づいて作成・締結されなければ、無効となる場合があります。折角作成した契約書が、 自分にとって有利なものではなくなり、逆に相手方に利益をもたらすことがありますので、充分注意が必要です。

法的に確立された「契約書」を作成するためには、「契約法専門の行政書士」のアドバイスを受けることをお勧めします。

◆ 民法その他の法令との関係

社会にはいろんな契約があります。民法では13種類の契約種別を典型契約と呼び、その他の契約を非典契約(または無名契約)と呼びます。 分類の方法は他にも数多くあり、法令上の区別はありません。また契約の形式 ・ 内容は原則自由です。

商行為においては、契約(約束)内容が法律の規定よりも優先されます。 例えば売買代金の支払時期について、または売買契約にかかる費用の負担について、いずれも民法に規定がありますが、当事者間において、この規定と異なる契約が定められている場合は、民法の規定よりもその契約条項が優先されます。ですから、契約書で細部の取引条件を決めておくことは、とても重要なことです。

契約に規定がない事項で問題が生じたときは、法令の規定が適用されます。このような法令の規定を任意規定といいます。民法や商法においては、大部分が任意規定です。

契約の形式 ・ 内容が原則自由だと言っても、その契約の内容が公序良俗に反する場合、また強行規定(取締規定を含む)に違反 ・ 抵触する場合などは、法令違反となります。

強制規定とは、借地借家法などの特殊な規定がそれに当たりますが、商取引においては、消費者保護 ・ 弱者救済の観点からつくられた消費者契約法などに規定されている、売買契約における禁止条項などが重要です。

◆ 強制規定と特約活用

強制規定は法令の規定が私契約に優先される部分です。商行為においてもその法令は守られなければなりません。
強制規定としては特殊な法令がいくつかありますが、商取引においては、消費者と事業者との間を律している消費者契約法関連規定を考慮していれば足りるでしょう。
民法の契約関係の規定と商法の商取引に関する規定は、すべて任意規定です。
強制規定以外の契約条項については、意識して契約条項に入れておかないと、民法などの一般的な規定である任意規定が適用されるということです。
任意規定は一般的 ・ 平均的な決めごとですから、契約当事者の特殊事情や取引上の都合などは一切考慮されていません。
契約実現のために金がかかる、あるいは手付金が必要な場合、または損害賠償に関する取り決めなどがある場合は、契約条項を追加するか契約書付属書として取りまとめることが必要です。これが特約条項です。

◆ 契約書に何を書くか

トラブルを未然に防ぐために、また万一の事態が起きたときに、少しでも有利な立場になるように、契約内容を出来るだけ細かく明記しておくことが重要です。

【 表 題 】 ○○売買契約書、○○代理店契約書、○○委託 ・ 請負契約書など具体的な契約内容を表わします。
【 誰と誰との約束か 】 法人か個人か、真の当事者は誰かなどを特定します。
【 前 文 】 何のための契約か(契約の目的)、またどんな取引を行うのか(取引の形態 ・ 内容)などを記載します。
【 契約の内容 】 何を(目的物)、いつ(時期)、何処で(場所)、どれだけ(数量)、いくらで(価格)などについて明記します。
 また、所有権移転費用の負担、運搬費の負担、支払方法などについて取り決めがなければ、民法の一般規定が適用されますので、これらについてあらかじめ決めておきます。
【 契約の解除 】 取引上の事情が変わった場合、契約違反があった場合、財産上の事情が変わった場合など、特に継続的取引においては、こういう事態になったときの取り扱いを、あらかじめ決めておきます。
【 契約の日付 】 契約の日付はなくても契約は成立しますが、紛争・トラブルの原因になりやすく、これを回避するために、契約時の当事者の身分、契約成立日、契約発効日などを明記しておきます。

大企業、大組織と契約する場合は、おおむね大企業有利の契約内容になっています。厳然とある力関係に対抗して、できるだけ対等な契約関係を築くために、中小企業、個人事業者は、特約の活用などに神経を配る必要があると思います。これが契約の真髄です。

◆ 守られなかった契約 契約違反の場合

契約が守られなかったとき、どうしたらいいのでしょうか?

(1)契約を解除(解約)する。

相手との関係を解消した方が良いと判断した場合には、相手方に契約違反がある限り、こちらから即時にまたは是正の催告をして、契約解除を通知することができます。 通常は、契約書にあらかじめ解約条項を入れておきます。

(2)裁判で契約内容を実現する。

裁判所に訴えて判決をもらい、執行官の手によって、仮差押、本差押などの強制執行の手段を講じます。

(3)損害賠償を請求する。

相手方が契約を守ってくれなかったために、商機を逸した、営業ができなかったなど損害をこうむった場合は、契約違反と「相当な因果関係」にある損害の損害賠償を請求することができます。このケースは、裁判で争われることがほとんどです。

(4)和解によって解決する。

当事者間に存在する争いやくい違いを、互譲の精神をもって合意により解決する方法です。一般に示談と呼ばれるもので、民法の典型契約のひとつです。

契約違反など万一の事態に備えて、契約条項を入れておくことは、紛争を予防し、結果的に事業の円滑化を促進することにつながります。

◆ 独禁法を味方にする

企業活動とは利潤を最大限追求する活動です。これを野放図に行わせると、市場において独占 ・ 寡占状態が生じ、競争事態に不公正が生じます。 このような市場の私的独占を禁止することを目的として作られたのが独占禁止法です。 自由経済社会の中で、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにする(独禁法第1条)ことが独禁法の考えです。

この観点から、独禁法は(1)私的独占(2)不当な取引制限(いわゆる「カルテル」)(3)不公正な取引方法を三本柱とし、これらの行為を禁止しています。

独禁法に違反する行為については、非常に厳しい罰則が適用されます。 まず、無過失損害賠償責任という民事責任が負わされることになります。(独禁法25条)、また課徴金(7条の2、48条の2)さらには最高3年の懲役刑を含む刑事罰も課されます(89条以下)。

 自由 ・ 公正な競争を保障し、事業活動の活発化を促す独占禁止法をもっと深く知り、商取引および契約などにおいて活用したいところです。

◆ 公正証書を作成するメリットとは

■ 証明力がすごい!!

公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関して、公証人が当事者の嘱託に基づき作成する文書です。(金銭消費貸借契約公正証書、遺言公正証書、売買契約公正証書、死因贈与契約公正証書、任意後見契約公正証書 離婚給付契約公正証書 遺産分割協議公正証書など) 公正証書を作成するには、原則当事者双方が印鑑証明書と実印(必要に応じ戸籍謄本など)を持参し、公証(人)役場で公証人と綿密に打合せをしながら作成してもらいます。

つまり、公正証書とは、公証人が公の立場で証明した公文書です。

私文書だと偽造することも可能で、証拠としても低い証明力しか持ちませんが、公文書である公正証書は、厳重な手続をもって作成されており、偽造の可能性は皆無と言ってよく、証拠として高い証明力があります。 このように、証拠力が高いというのが、公正証書のメリットの一つです。

■ 執行力が付与される!!

普通の金銭消費貸借契約書(借用書)などの場合、債務者が期限までに債務を履行しなかったときは、裁判をして確定判決をもらい、債務者の財産を差し押さえるという流れになり、手続が非常に面倒です。しかし、公正証書にして、「強制執行認諾文言」を入れておけば、このような差押えが直ちにできます。公正証書は裁判の確定判決と同等の効力がありますので、いちいち裁判を起こす必要がないのです。

離婚時に取り決めた養育費がいつの間にか支払われなくなった、という話しはよく聞きますが、これも公正証書にしておけば防げたトラブルです。

遺言も公正証書にしておくことで、家庭裁判所での検認手続きが不要になり、相続手続きがスムーズに進みます。このように、執行力をもつのが公正証書のメリットの2つ目です。

■ 安心 ・ 確実である!!

公正証書を作成する場合は、公証人が事前に、内容が法律等に違反していないかチェックします。違法・無効な法律行為を内容とした文書を公正証書にすることは出来ません。よって、作成された公正証書の内容が法律に違反していたり、公序良俗に反し無効になったりすることはありません。

また公正証書は、原本を公証役場で原則20年間保管します。もし、公正証書の控え(正本や謄本)を紛失した場合でも、その写し(謄本)を再発行してもらえます。このような意味においても、公正証書は安全だといえます。

このように、安全・確実であることが公正証書のメリットの3つ目です。

私文書(私人間で作成した念書・契約書など)と異なり、公正証書は、高い証明力や執行力があり、かつ安全という優れた利点をあわせ持っています。

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