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特定社会保険労務士の付記(登録)を受けました!

<特定社会保険労務士とは>

 特定社会保険労務士とは、社会保険労務士として登録している者のうち、特別研修を受け「紛争解決手続代理業務試験」(国家試験)に合格して、特定社会保険労務士としての付記(登録)を受けた者のことです。特定社会保険労務士になった者は、労働紛争解決のための代理業務ができます。 特定社会保険労務士となるための「紛争解決手続代理業務試験」(国家試験)は、改正社会保険労務士法が施行された平成18年度は2回行われましたが、平成19年度以降は年2回実施されます。 小職は、平成18年11月25日に実施された、第2回紛争解決手続代理業務試験に合格し、平成19年4月1日付にて、特定社会保険労務士の付記(登録)を受けました。

<特定社会保険労務士の業務>

特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争について、次の業務を行うことができます。

■ 都道府県労働局ごとに設置されている、紛争調整委員会が行うあっせんの手続において、紛争当事者(事業主または労働者)を代理すること。

■ 男女雇用機会均等法に基づき、都道府県労働局が行う調停の手続において、紛争当事者を代理すること。

■ 都道府県労働委員会が行うあっせんの手続において、紛争当事者を代理すること。

■ 厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続きにおいて、紛争当事者を代理すること。(但し、この場合は、紛争価額が60万円を超える場合は、弁護士との共同受任が必要)

<特定社会保険労務士の役割>

近年企業組織の再編や人事労務管理の個別化等により、個々の労働者と事業主との紛争が増加しています。

紛争の解決手段としては、最終的には裁判制度がありますが、これには多くの費用と時間がかかります。そのため泣き寝入りするケースが大半だといわれてきました。

特定社会保険労務士は、増加の一途をたどる労働問題の専門家として、より低廉な費用で、短期間に解決を図るために新設された資格です。

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